*クロスゲーム
*東雄平(あずまゆうへい)
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俺は、バッドを上げる、この人が正しいと思う。
| 1 | - | 他件を含めた盛岡地方裁判所への送付証書とその事務 | |
| 2 | - | 本件送付証書について: : : 令和2年(ラ)第181号 本件抗告(仙台) | |
| 3 | - | : 衛星事件: 書面投函: 封書については・・・ | |
| - | 仮の確認請求事件(一関): 警察(千厩警察署): | ||
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| 4 | - | 衛星事件別件経緯: 行政法250条及び251条によって超音波を発する衛星の問題を高裁への主張がかなうかどうか。 ※ 軍事衛星の類と主張しています。 機能からそうとしか思えませんでした。 戦争放棄の問題で、軍という言葉を司法が嫌がる。 海外では現実に自衛隊でも軍と認めるという記事が記載されています。 衛星事件: 東京地方裁判所の不作為について: 東京都公安委員会へ: 異議申し立て: http://abjmptm.seesaa.net/article/478446400.html?1614317669 | |
警視庁へ: 審査請求: 警視庁においては、不作為。 *警視庁への審理手続きがある。それに、東京地方裁判所が応えなかった件。 | |||
警視庁訴務課: 20200515: 送付: 審査請求: | |||
東京地法裁判所: 期日呼び出し状について: | |||
東京都高等裁判所: 控訴状: 異議で終わる: ※ 控訴状を請求したのは、東京高等裁判所であるから、行政不服審査法における救済措置と解せず、控訴費用を請求いたしました。 | |||
1.仙台高等裁判所に判決請求です。 1-1.意見書(異議) 2.最高裁判所においては東京地方裁判所への移送命令に抗告。 2-1.不服申し立て書(上告か抗告か) 2-2.抗告後に仙台高等裁判所へ再請求。 3.東京地方裁判所へ移送命令に従う。 これには、2-2の保証がありました。 ※ 上告申し立て書と上告の経緯について、疑問を持つ人がいるのがポイント。 簡単に言うと書面を相手に返すという行いが大事なのです。 少なくともそう主張しています。 ※抗告について 抗告を知る人は、裁判所へは納付代がもったいないという話です。 最高裁判決を知る人は、最高裁へは上告の方が印象が良いと知っている人たちです。 ※不服申し立て つまり、裁判所への決定判決へに対してですから、不服です。最高裁判所はこの場合は、上告、抗告どちらとも解せます。法令においては、上告の場合でも、下級裁判所の審査に違法行為がある場合は、差し戻すことになっております。 | |||
| 5 | - | 日本年金機構が一連の流れで、正しかったと思います。 | |
| 6 | - | 一関年金事務所: : 警察へ任せましたが、返却がありましたので、再送付いたします。 平成30年(ワ)第38号 盛岡 一関警察署の不法行為かどうか。 調査しないことが、原告へ被害を与えるのであれば、民事において不法行為で問えます。 | |
| - | 令和2年(ラ)第170号 本件抗告(仙台) ※航空写真において、平成29年5月5日(茶土)を追加 土地登記について: 盛岡地方裁判所において、審理の保証があります。 2度の抗告になります。 令和2年(ソ)第2号(抗告:盛岡) 令和2年(ソラ)第1003号(抗告:盛岡) ※切手及び印紙の盛岡地方裁判所への送付を追加。 ※上記が一関簡易裁判所の違法行為に証書に当たります。 検察庁請求: 切手は、一関間裁判所の盗難、強奪になると思います。 公務員の不法行為そのものは、民法によって、国家賠償法で民事裁判になります。 根本は、一関簡易裁判所へ抗告です。仙台を経由するまで簡裁が異議を認めたと違います。 異議であれば、簡裁ですが、抗告の後に、盛岡地方裁判所で審理と決まっています。 一関:異議 盛岡:一関へ抗告 仙台:盛岡/一関へ抗告 盛岡:一関へ抗告、審理は盛岡 荒らしについて: 警察: 農協: 農業においての事務: | ||
| 7-1 | - | 公共の支払いにおいては、松戸市がよくわかっていると思います。 松戸市は、今は正しいと思いませんが、当時は正しかったのです。 別の人にしてまで、戦えると思うのが、司法関係者です。 相手に対して、損害を出して、違う人という話で、その人の損害を立証する記録を認めないという内容です。 身分証の保証: 1.住居A : 2.住居B : 3.住居C : 4.住居D : ※ 今は銀行引き落としで口座が全て保証するシステムですので、これに頼るのが正しいと思います。 ※ 振込用紙を持って歩くと現実は、財布でかさばります。 自宅へ置いておくと、空き巣があったりします。 ※偽造詐欺 例えば、レシートであったとしても、行動記録で提出すると、似たような違う店で、危ない目に合うと思いました。 それぐらい、お店の紙をためておくことも危ないと知りました。 | |
| 7-2 | - | : : 松戸市記録: | |
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| 10 | - | 盛岡地方裁判所における、審査及び審理への抗告になります。 | |
| 11 | - | : : 盛岡地方裁判所への抗告 | |
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| 13 | - | 県南免許センター: 異議 | |
県南免許センターは、センター長を主体とする行政組織とみなせるから、センター長が行政組織表を提出すべきであり、原告の経緯の説明は県南免許センターの住所が記載されている訴状で足りる。 担当者らは物証と訴状に記載。 | |||
| 14 | - | 検察審査会: 設置経緯: 検察庁請求はあると認識していました。 検察においては、審理は刑法によってどう判断されるかという話だと思いますが、審理の公正さを問うとの報道がありました。 *「伝説の他庁請求」 つまり、書面審査、審理において、他庁において違法行為として成立する場合に、請求できます。 ※ 損害は警察において主張は適うと思います。 記録は預けてあり、残りの部分も預けようと思います。 審理に警察が介入したわけではありませんから、警察においては、やはり刑法によって主張すれば、告訴状になります。 悪いと主張すれば、通報になります。 | |
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| 16 | - | 民事訴訟: 抗告 | |
| 盛岡地方裁判所(抗告) http://abjmptm.seesaa.net/article/475445570.html | |||
最高裁判所: |
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